関税法昭和二十九年法律第六十一号
第77の5条(違法行為等の是正)
税関長は、日本郵便株式会社が第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 日本郵便株式会社は、前項の規定による税関長の求めがあつたときは、遅滞なく当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を税関長に報告しなければならない。