関税法昭和二十九年法律第六十一号 第78の3条(信書等に係る郵便物についての規定の準用) 第七十六条第一項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第二項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。