船舶安全法昭和八年法律第十一号
第25の20条(役員の選任及び解任)
役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第二十五条の二十九第一項に規定する検査事務規程、第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務の実施に関する規程、海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程若しくは小型船舶登録法第二十二条第一項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が第二十五条の十八各号のいずれかに該当するに至つた場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。