関税法昭和二十九年法律第六十一号 第79の3条(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出) 認定通関業者は、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。