関税法昭和二十九年法律第六十一号
第87条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)
税関長は、第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物について当該貨物の輸入申告をした者が同条第二項の規定により指定された期間内に原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積みもどさないときは、これを留置する。
2 前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
3 前条第二項の規定は、前項の返還について準用する。