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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第88条(収容についての規定の準用)

第八十条第一項後段(貨物の収容)、第八十条の二(収容の方法)、第八十一条(収容の効力)、第八十四条(収容貨物の公売又は売却等)及び第八十五条(公売代金等の充当及び供託)の規定は、前二条の留置について準用する。