関税法昭和二十九年法律第六十一号
第94の6条(関税に関する法律の規定の適用)
第九十四条の二第一項、第二項若しくは第三項前段(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)又は第九十四条の三各項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている関税関係帳簿又は保存が行われている関税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類とみなす。
2 前条に規定する財務省令で定めるところに従つて保存されている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを関税関係書類以外の書類とみなす。