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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
第107条
(税関長の権限の委任)
税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
関税法
第114の2条
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