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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第109条

第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第六十九条の十一第一項第七号から第九号まで及び第十号に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。 4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。