関税法昭和二十九年法律第六十一号 第113の2条 正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。