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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
第115の3条
第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
関税法
第69の21条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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