HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法昭和二十九年法律第六十一号

第149条(犯則の心証を得ない場合の通知等)

税関長は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

この条文が引く先 0

なし