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あへん法昭和二十九年法律第七十一号

第2条(国の独占権)

あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。

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なし

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