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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第16条
(許可の有効期間)
第十二条第一項又は第二項の許可の有効期間は、許可の日から一年以内の九月三十日までとする。
この条文が引く先
1
引用
あへん法
第12条
(栽培の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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