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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第30条
(納付期限)
厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
あへん法
第8条
(所持の禁止)
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