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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第38条
(けしがらの廃棄)
第二十一条第二項及び第三項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
あへん法
第21条
(けしがらの譲渡及び廃棄)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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