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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第53条
第五十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
1
引用
あへん法
第51条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
あへん法
第54の4条
引用
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
第2条
(定義)
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