あへん法昭和二十九年法律第七十一号 第54の2条 情を知つて、第五十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。