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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第54の3条
第五十二条第一項又は第二項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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1
引用
あへん法
第52条
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