あへん法昭和二十九年法律第七十一号 第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八条第三項の規定に違反した者 二 第十七条の規定に違反した者