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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第60条
第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
あへん法
第24条
(許可の失効の届出)
引用
あへん法
第25条
(廃止の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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