株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律昭和二十九年法律第九十一号 第2条(用語の定義) この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金 2 この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。