株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律昭和二十九年法律第九十一号 第3条(担保に供された恩給等の支払) 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。 2 公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。