株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律昭和二十九年法律第九十一号 第4条(受給権の放棄の禁止) 恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。