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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律昭和二十九年法律第九十一号

第6条(証書の引渡し)

恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。 但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。

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なし