建設機械抵当法昭和二十九年法律第九十七号 第2条(定義) この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。