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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第41条(受給権の保護及び公課の禁止)

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

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なし