厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第44の5条 前条第一項の申出をすることができる者が、第四十四条の三第一項の申出をすることができる場合であつて、その者の選択により、これらの申出のうち、いずれか一の申出をしたときは、他の申出をすることはできないものとする。