HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第44の5条

前条第一項の申出をすることができる者が、第四十四条の三第一項の申出をすることができる場合であつて、その者の選択により、これらの申出のうち、いずれか一の申出をしたときは、他の申出をすることはできないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし