厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第53条(失権)
障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一 死亡したとき。 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。 ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。 三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。 ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。