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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の24条(年金の支払の調整の特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、第三十九条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。

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なし