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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第79の11条
(秘密保持義務)
運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方公務員等共済組合法
第112の9条
(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)
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