厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第79の12条(懲戒処分) 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。