厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第95条(戸籍事項の無料証明) 市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。