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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第100の3の3条(主務大臣等)

第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。 2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。 ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。 一 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令 二 第七十九条の九第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令 3 所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし