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土地区画整理法
昭和二十九年法律第百十九号
第57条
(審議会の組織)
審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地区画整理法
第70条
(土地区画整理審議会)
準用
土地区画整理法
第71の4条
(土地区画整理審議会)
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