土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号 第61条(審議会の会長) 審議会に、会長を置く。 2 会長は、委員のうちから委員が選挙する。 3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。 5 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。