土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号
第62条(審議会の招集、会議及び議事)
審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。
2 審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。 但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。