土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号 第71の6条(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質) 審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。