土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号 第83条(登記所への届出) 施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。