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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第89の2条(住宅先行建設区への換地)

第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし