土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号 第117の13条(監督命令) 国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。