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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第125の2条(区画整理会社に対する監督)

都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。 2 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 4 都道府県知事は、区画整理会社が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 6 区画整理会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

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なし