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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第131条(公有水面の取扱)

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし