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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第139条

第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1