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土地区画整理法
昭和二十九年法律第百十九号
第139条
第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
土地区画整理法
第72条
(測量及び調査のための土地の立入り等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地区画整理法
第141条
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