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土地区画整理法
昭和二十九年法律第百十九号
第142条
第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
土地区画整理法
第81条
(標識の設置)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地区画整理法
第79条
(土地の使用等)
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