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警察法
昭和二十九年法律第百六十二号
第4条
(設置及び組織)
内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。 2 国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警察法
第5条
(任務及び所掌事務)
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