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警察法
昭和二十九年法律第百六十二号
第8条
(委員の任期)
委員の任期は、五年とする。 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、一回に限り再任されることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警察法
第5条
(任務及び所掌事務)
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