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警察法昭和二十九年法律第百六十二号

第17条(所掌事務)

警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

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なし