警察法昭和二十九年法律第百六十二号 第22条(生活安全局の所掌事務) 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 二 地域警察その他の警らに関すること。 三 犯罪の予防に関すること。 四 保安警察に関すること。