HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
警察法昭和二十九年法律第百六十二号

第24条(警備局の所掌事務)

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警備警察に関すること。 二 警衛に関すること。 三 警護に関すること。 四 警備実施に関すること。 五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。 3 警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし